損だし方法の再確認

9 月ごろに損だし方法に関する記事をまとめましたが, 12 月は損だしの最終チャンスです. そんなわけで再確認することとしました.

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さて, 損だし方法については以下のリンク先に細かくまとめましたので参照頂ければと思います.
節税のための損出し方法

ちなみに, 本記事では 一般口座, 特定口座, NISA 口座』 の種類の異なる 3 つの口座を, 同一証券会社内に保有し, これら口座間を介して同一銘柄を同一営業日に売買するのは取得価格が平均化されずに全額損だしできると紹介しております. これに関して法的にはとくに問題が無いようです.
(取引量が多い人の場合は, クロス取引による市場操作を疑われてしまうので気を付けましょう. あと, 実施する前にはちゃんとご自身で裏どりをお願いいたします.)

海外赴任中は損だしが困難
私は現在, 本業の関係で海外赴任により日本の居住者ではありません. よって, 残念ながら損だしによる税の還付申請ができません. 赴任前に受け取った配当金もありますし, 含み損が出ている銘柄もあるんですが非常に残念です.


海外赴任者の場合, 保有銘柄を売却して損益を確定したら現地の税金計算が非常にやこしくなります. 提出が必要な書類を翻訳するのもまた手間です. それに加えて現地の税理士へ支払う手数料も手間に比例して増えてしまいますから良いこと無いんですよね.

そんなわけで帰国するまで損だしはおあずけです.

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関連記事です.
Google Sheets による資産管理 一般口座取引明細書 (または特定口座取引明細書) の作り方.

他にもいろんな記事を書いています. 詳細はタブ内を参照ください.


蛇足
米国の場合は損だしが非常に手間になります. 損だして売却した銘柄を 30 日以内に買い戻すと税逃れのための売買となり全額損だしできなかったはずです. これと比較して, 最短で当日に売買可能な日本の法律は優しいですね.


記事と関係ない内容で一言
年内に一仕事片づけたいというわがままで, 自分で自分を追い込みながら本業を進めています. ブラックフライデーの休日から既にお休みモードに突入している現地スタッフのユルさ加減が少し羨ましいです.

年末年始に合わせて一時帰国する予定です. 日本に帰るのが楽しみだーー!妻と子供に会えるぞー!

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