住民税課税方式の実質見直し: 今年の確定申告 (2016 年分所得) から適用可能だった!
2016 年 12 月 8 日に公表された 「平成 29 年度税制改正大網」によって, 上場株式等の住民税の課税方式が見直されていました. 上場株式等の配当所得については, 以前から [申告不要制度] [申告分離制度] [総合課税制度] を任意に選択出来たのですが, 所得税と住民税で別々の課税方式が選択できることが明確化されました. これは現行法の解釈を明確化しただけなので, 条文の変更は必要なく, どうやら 2016 年分の確定申告から適用可能だったようです. この公表と共に, 適用時の手順も明確化されました. 下記のとおりです.