児童手当の所得基準が世帯合算に, 所得制限限度額を再確認して, iDeCo の重要度が更に増すことに気が付いた.

児童手当の支給額を決めるのに, これまでは世帯で最も稼ぎの多い人の年収を基準としていました. この方針が見直され, 世帯合算となるようです. ついでに特例給付 5000 円も見直しで廃止される可能性が高いです.

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以下に示す所得制限限度表の通り, 扶養親族数で基準となる所得額が変動しますので, 例え世帯合算で所得計算されたとしても, 扶養家族が多い世帯の場合にはあまり影響が及ばないと思われます.
参照: 名古屋市 HP

所得額計算の基本は, 給与所得控除後の金額になりますが, 社会保険料控除, 生命保険料控除はありません.
一方で以下の所得控除があります.
医療費控除, 雑損控除, 小規模企業共済等掛金控除, 障害者控除, 勤労学生控除

手当概要
3 歳未満           15000 円/月
3 歳から小学生  10000 円/月 (第 3 子以降 15000/月)
中学生              10000 円/月

年間支給額
3 歳未満          180000 円/年
3 歳から小学生 120000 円/年 (第 3 子以降 180000/年)
中学生             120000 円/年

第 1 子が 15 年間この手当を貰い続けたとした場合の合計額は 198 万円です.

夫婦に子 1 人の世帯人数 3 人の核家族をモデルケースとした場合
専業主婦の場合扶養親族 2 名ですから, これまでは夫婦どちらかの所得額が 706 万円以上ある世帯がこの支給制限に引っ掛かりました.

上記モデルケースで夫婦共働きの場合
扶養親族 1 名ですから所得額 668 万円以上で, この所得制限に引っ掛かります. しかし, 夫婦の所得額がそれぞれ 668 万円以下なら満額支給されていました.

夫婦共働き世帯への影響は大きい
例えば所得額 600 万円の夫婦がいた場合, 二人の所得を合計すると 1200 万円ですからこれまで満額支払われていた児童手当が特別給付の見直しの影響もあり 0 円となります.

我が家では, 一応私の方がギリギリ妻より収入が多いです. しかし, 所得額 668 万円には遠く及びません. しかし, 今回の見直しの通り夫婦で所得を合算すれば, 残念ながらこの金額を間単に超えてしまいます. 残念!!

ギリギリ所得制限を超えるか超えないか, 微妙な世帯には逃げ道がある
小規模企業共済等掛金控除を利用することです. この控除には個人型確定拠出年金が含まれます. 

企業型に加入している会社員でも個人型への加入は可能であり, 月額 20000 円, 年間 240000 円が所得控除の対象になります. 夫婦で利用すれば年間で 480000 円の所得額を圧縮することができますね. iDeCo 掛け金 48 万円を加えた世帯年収 668 万円+48 万円 (iDeCo 掛け金)= 716 万円未満であれば共働き子供 1 人のモデルケースでは児童手当が支給されることになりますね.
iDeCo を利用する価値がまた一つ増えましたね.

※手当支給に関わる所得制限は今回の世帯合算に合わせて多少見直される可能性もありますので, 引き続き児童手当の状況についてフォローしていきます.

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